訪問看護の緊急時訪問看護加算とは?〜概要や算定条件〜
訪問看護の利用料金には、緊急時の電話対応や相談、訪問をおこなった場合に緊急時訪問看護加算という項目を加算することができます。では、具体的にはどのような加算項目なのでしょうか?概要や算定条件に関して解説します!
緊急時訪問看護加算とは
緊急時訪問看護加算とは、利用者もしくはその家族が緊急時に訪問看護を希望し、その加算内容を理解・同意した際に算定できる加算分です。
①加算される単位
1ヶ月単位で加算され、施設ごとの単位数は以下のとおりです(2018年度時点)。
訪問看護ステーションの場合:574単位
病院や診療所の場合:315単位
②緊急時訪問看護加算を算定できる事業所の条件
緊急時訪問看護加算がおこなえるのは、訪問看護を実施していて条件を満たす訪問看護ステーションと病院・診療所です。その条件を見ていきましょう!
③訪問看護ステーション
- 加算について利用者や家族に書面で説明し、同意を得ている
- 24時間、利用者もしくはその家族などが連絡できる体制
- 計画的な訪問となっていない緊急時の訪問が必要となった場合
④病院・診療所
- 加算について利用者や家族に書面で説明し、同意を得ている
- 計画的な訪問となっていない緊急時の訪問が必要となった場合(区分支給限度基準額の算定対象外)
その他の算定条件について
続いて、前項の条件を満たした事業所は、ほかにどのようなケースで算定できる・できないのかについて解説します!
①月の途中に受理した場合
受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降も当該月に算定できます。
②営業日以外の訪問看護の場合
訪問看護の営業する曜日外に訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供した場合、緊急時訪問看護加算を算定していなくても休日の加算は算定できません。
③複数の事業所による訪問看護の場合
複数の事業所で訪問看護を受けている利用者が、両方の事業所で緊急時の訪問看護を受けることはないため、一方の事業所のみ加算となります。その分配は両者の合議にゆだねられます。
④緊急時訪問看護のみ希望する場合
利用者が緊急時の対応だけ訪問看護を希望する場合に、緊急時訪問看護加算のみ算定するということはできません。
⑤緊急時訪問看護の体制が維持できない場合
月期の途中で緊急時訪問看護加算の体制が維持できず、届出が取り下げられた場合、すでに緊急時訪問看護を1回利用した利用者に対しても算定することはできません。
月期の途中から月末まで体制が整わないことになるためです。
まとめ
緊急時訪問看護加算について、その概要や算定条件などについて解説しました。基本的には、算定条件を満たして利用者もしくは家族から同意を得た場合のみ算定できます。
データによれば緊急時訪問看護加算の届出をしている事業所は8割程度となっており、うち加算に同意している利用者が5割以上となっています。この数字は今後さらに増えていくことが予想されます。