訪問看護の退院時共同指導加算とは?概要や算定条件
病院や施設などを退院・退所する訪問看護の利用者の方に対して、所定の指導を行うと「退院時共同指導加算」という項目を算定出来ます。
今回は、この加算項目の概要や算定条件、特定のケースに関する算定可否などについてご紹介!
退院時共同指導加算とは?
病院や診療所、もしくは介護老人保健施設に入院・入所中の方が退院・退所されて指定訪問看護のサービスを受ける場合、訪問看護ステーションの看護師などと、入院・入所していた施設の職員が、退院・退所後の在宅療養について共同で指導を行い、その内容を文書で提供した場合に算定するものです。
なお、指導する訪問看護ステーションの看護師は准看護師を除きます。また、入院・入所していた施設の職員とは医師・医師の指示を受けた看護師・理学療法士・作業療法士・栄養士などを指します。
加算される単位
退院時共同指導加算の算定条件を満たしたとき1入退院で1回、600単位を加算します。1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションのみ算定可能です。
退院時共同指導加算を算定できる条件
では、訪問看護をおこなう施設側はどのような条件を満たせば算定できるのか解説します!
・患者、利用者やその家族に同意を得ており、指導内容を文書で提供している
・看護師、理学療法士などが指導を行う
その他の算定条件について
算定条件を満たしている施設の、特定のケースにおける算定可否を解説します!
①初回加算をおこなった場合
初回加算とは、新規に訪問看護計画を作成した利用者に、初回の指定訪問看護を行った日の月に算定する項目(300点)です。これを算定した場合は退院時共同指導を算定できません。
②退院する施設が病院や診療所以外の場合
介護老人保健施設のほか、介護医療院を対処する場合でも算定可能です。
③利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合
退院時共同指導加算は、1回の退院・退所につき1回限り算定できます。しかし、1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定が可能です。
ただ、退院時共同指導を2回おこなっても、退院後に1度も訪問看護を利用せず再入院した場合、退院時共同指導加算の算定は1回のみです。
④退院時共同指導の2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を実施した場合
この場合は算定できません。退院後初回の訪問看護をおこなった月の同一月か、前月に退院時共同指導を実施したときに算定可能です。
⑤複数の訪問看護ステーションが退院時共同指導した場合
難病など所定の状態の利用者に、複数の訪問看護ステーションが退院時共同指導をおこなった場合、計2回まで算定できます。
まとめ
退院時共同指導加算は、訪問看護師と状況を共有することで、利用者さんが在宅でも安心して生活できるよう、またスムーズなサービス提供ができるようにするのが目的です。
指導をおこなう際はその内容を文書で提供すること、また指導する看護師は准看護師ではならないという部分がポイントとなります。